宗高同窓会福岡支部会則
(名称・事務所)
第1条 本会は宗高同窓会福岡支部と称し、事務所は福岡市内におく。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、同窓会本部と緊密な連携をとり、同窓会の発展と母校の隆盛を期することを目的とする。
(組織)
第3条 本会は宗高同窓会に所属する者で、福岡市内及び近郊の市町村に居住または勤務する者をもって組織する。但し他地域からの参加希望も妨げない。
(役員)
第4条 本会に次の役員を置く。役員は総会で選出する。
(1)支部長1名、副支部長若干名、事務局長1名、事務局長補佐若干名
(2)顧問若干名、監査若干名
(役員の任期)
第5条 役員の任期は2年とし、留任を妨げない。補充役員の任期は前任役員の残任期間とする。
(役員の任務)
第6条 役員は次の任務を遂行する。
(1)支部長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副支部長は支部長を補佐する。支部長に事故あるときは、支部長指名の副支部長がこれを代行する。
(3)事務局長は正副支部長を補佐し、会務を処理する。
(4)顧問は本会の重要事項に関し、支部長の諮問に応じる。
(5)監査役は収支を監査し、監査報告を総会に提出しなければならない。
(幹事)
第7条 本会に次の幹事を置く。幹事は役員とともに事業の企画運営に当たる。幹事は支部長が委嘱する。幹事の任期は前年の通常総会後から翌年の通常総会終了までの1カ年とする。
(1)各回幹事
(2)会計幹事
(3)その他必要に応じ準幹事、ならびに地域・職域などの幹事
(会議)
第8条
(1)総会は年1回定期に開催し、会則の改定その他重要事項を審議する。
(2)役員会は役員・幹事が出席して必要に応じ開催し、総会付議事項ならびに具体的運営に関して協議する。
(3)会議は支部長が招集し、事務局が議事録を作成する。
(会計)
第9条 本会の経費は、親睦会費及び寄付金をもってこれに当てる。会計年度は毎年4月1日に始まり3月末日をもって終了する。
制定昭和61年11月23日
改定平成2年11月18日
改定平成3年11月17日
改定平成4年11月20日
改定平成9年11月10日
改定平成11年11月5日
改定平成12年10月6日
改定平成26年11月14日